Home > 住まいのサービス > 野村不動産の賃貸サービス > 賃貸期間中の修繕について

GROUP
SERVICE
野村不動産の賃貸サービス

賃貸期間中の修繕について 賃貸期間中の修繕について

修理費用の負担区分について

オーナー様負担 〈主に家の設備に関わるもの〉

(例)

  • ●冷暖房器具 
  • ●床暖房 
  • ●照明器具 
  • ●防災設備 
  • ●TVアンテナ 
  • ●浴室乾燥機能 
  • ●システムキッチンガスコンロ 
  • ●給湯・温水器 
  • ●シャワー、浴槽、水栓器具 
  • ●ドア、サッシ、建具 
  • ●メールボックス 
  • ●庭木、芝生 

入居者負担〈主に消耗品にあたるもの(入居中)〉

(例)

  • ●照明器具の管球 
  • ●浄水器カートリッジ 
  • ●インターホン、チャイム、リモコン等の電池 
  • ●換気扇・レンジフードのフィルター 
  • ●畳張替え 
  • ●襖・障子張替え 
  • ●網戸張替え 

フリーメンテナンスサービス

オーナー様は賃貸借期間中、入居者の使用に支障がないよう修繕義務を負います。
フリーメンテナンスサービスは賃貸期間中の修理をオーナー様に代わって野村不動産が実施し、その費用負担を行います。
(修理費用がフリーメンテナンスの範囲内の場合、オーナー様への報告は修理完了後となります)
これにより突発的に発生する費用負担を軽減します。

※賃貸借期間中に入居者からの申出のあった場合のみ適用となります。
※本体交換はオーナー様負担となります。

※サービス内容については今後変更になる場合がございます。
※NEXT PASS10・15にご加入の場合は、賃貸期間中もNEXT PASSのサービスもご利用いただけます。

適用外

  • 入居前に不具合が確認された場合
  • 原状回復時(入居者の退去後)に不具合が確認された場合
  • 機器本体の交換および保守点検・清掃費用
  • 物件が賃貸借契約締結時に、竣工日から30年以上経過していた場合
  • 原因が天変地異、入居者の責に帰することができない火災等による場合
  • 同一箇所・同一内容での2回目以降の修理
  • オーナー様が残された残置物(賃貸対象外のもの)
  • メーカーで修理不能を判断し本体交換になった場合

その他

  • 1件につき所定の金額を超える部分は、野村不動産の請求に基づきご負担ください。
  • フリーメンテナンスサービス利用の修理は野村不動産の判断で実施し、後日報告します。
  • 部品交換の際、同一部品の製造中止などのメーカーの都合により、従前の部品と同等性能の別製品を使用する場合がございます。

営業時間 10:00〜17:00(土・日・祝日定休)

戻る